新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が発令され、県知事の緊急事態措置により、自動車教習所に対し営業停止要請がなされました。
北日本自動車学校では、感染拡大を防止する社会的責任と、教習生の皆様とそのご家族並びに職員の健康・安全を考慮し、
令和2年4月25日(土) ~ 令和2年5月6日(水) の間、休業させていただきます。
教習生の皆様には、教習スケジュールの大幅な変更により、ご迷惑をおかけしますが何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
1 教習期限
休業期間中については、教習時間の算定から休業日数を除外する。
『現期限 + 休業日数』になります。
2 仮免許証の有効期間
仮免許の有効期間が経過した日から緊急事態期間を加えた期間が経過するまでの間で、
『仮免許有効期間 + 緊急事態期間』となります。
【例】● 仮免許有効期限 : 令和2年4月25日
● 緊急事態期間 : 令和2年4月8日~5月6日(29日間)
● 運転が可能とされる期間は、令和2年5月24日までとなります。
※ 上記2の場合、県警察等への申請が必要となりますので、ご連絡ください。